2018-07-04 第196回国会 衆議院 厚生労働委員会 第32号
見直しは平成十二年に一度してございまして、そこでまた改めて八年としたわけですけれども、その際には、検定有効期間を満了した水道メーターの調査をやりまして、使用中の計量器が持つべき測定値の誤差の範囲を超えるものが一定量確認されましたので、これを長くしたりすると更に悪化するというふうに判断されましたので、専門家の皆さんとの議論を踏まえ、消費者保護の観点から、引き続き八年としたものでございます。
見直しは平成十二年に一度してございまして、そこでまた改めて八年としたわけですけれども、その際には、検定有効期間を満了した水道メーターの調査をやりまして、使用中の計量器が持つべき測定値の誤差の範囲を超えるものが一定量確認されましたので、これを長くしたりすると更に悪化するというふうに判断されましたので、専門家の皆さんとの議論を踏まえ、消費者保護の観点から、引き続き八年としたものでございます。
ユニーさん、何をしたかというと、二〇〇三年から店舗で廃棄物計量器を設置して、店舗から排出される全ての廃棄物を排出場所ごとに分別、計量するようにいたしました。そして、ごみを減らしなさいということで、それぞれの責任者を明確にしながら、それぞれが計画を持ちながらそのごみを減らしていったわけでございます。
まず、貨物の入ったコンテナの重量を適切に点検をされた計量器で計測する方法が一つ。それから、適切に点検された計量器で個々の貨物あるいはこん包材などを計測しまして、それと空のコンテナの重量、これを、安全の確認の中でコンテナ重量というのは確認を既に行われておりますけれども、この重量を足し合わせて総重量とする方法。このいずれかを用いるということが義務付けられることになっております。
○中村(裕)分科員 今、松島副大臣から、過疎地における地下タンクの入れかえに対する補助率のアップですとか、簡易計量器の導入に対する補助ですとか、そうした支援について答弁をいただきました。その点については、二重価格という部分とはちょっと離れると思うんですね。 冒頭おっしゃっておりましたガイドラインの策定と流通証明書が二重価格の解消につながることを期待するわけであります。
いわゆる丸剤、粉じゃなくて丸剤の服用が困難な乳幼児につきましては、薬剤師等が粉末剤から調製した液状の安定沃素剤を服用するということになりますけれども、この調製に必要な計量器であるとか水であるとかそういったものにつきましては、その原料となります粉末剤とともに、平時から立ち寄りやすい場所に準備することといたしております。
お話しのように、プレート境界の挙動の解析等も必要になってもまいりますし、そしてまた、プレート境界面からの地質試料の採取、分析、そして掘削孔に計量器を設置をいたしまして、地殻変動のデータの直接計測も行っているところでございます。ちきゅう号のフル活用をしながら進めておりますし、四月から二か月間、東日本の東北の方で探査を進めたいと、研究をやりたいというように思っているところでございます。
そして、実際には、現実には登録制、校正登録事業者制度というのがございまして、国に登録された校正事業者がIAEAから提供されております一定量のセシウム、コバルト等の放射性物質から成る放射線源を独立行政法人産業技術総合研究所において設定をしまして、各校正事業者は計量器でこの放射線源を測ることにより計量器の信頼性を確認するという手順を踏んでおります。
もう時間がなくなりましたが、文科省、これ文科省は福島県下の学校全てに被曝計量器を配付するとしておりますが、現在、毎時三・八マイクロシーベルト以上の五十五校について配付済みと聞いております。できるだけ早く補正予算が付いたので配っていただきたいということと、福島だけでなく、東京のいろんな学校、お母さん、お父さんから言われます。
それ以外についても幅広く配ってほしいということと、東京、首都圏、東北地方などにおいても計量器の配付を是非検討してくださるようお願いいたします。 お茶っ葉の件、お茶の件で農水省と闘っていますが、厚労省、命を守るために頑張ってください。派遣法の改正も今国会成立できるよう、よろしくお願いいたします。 以上です。
放射線計量器は、補正予算で、文科省二千七百台、農水省が自治体が購入すれば二分の一補助、経産省は中性子、アルファ線、ガンマ線を調べる二・五億円補正は付いています。しかし、外国から放射線計量器が送られたというふうに私たち聞いて、なかなかそれがみんなに行き渡っている感じがしないので聞いているわけです。 それで、送る予定というのと送ったというのは話が違うじゃないですか。
それから、これはもう一つ、福島市に行ったときに市長から放射線計量器を大量に欲しいという声をいただいたんですね。それは学校やいろんなところで本当に欲しいという気持ちは分かります。その二点についてはいかがでしょうか。
それだけ郵便事業会社にシフトをしておるということでございますが、これは、お客様が、ゆうゆう窓口でありますとか計量器のある場所、発着口でございますね、こちらに直接お持ちになる、そういうことになりますと郵便事業会社の取り扱いになってしまう、こういうことでございます。
○大臣政務官(荻原健司君) 法の運用というところで考えますと、やはりこれはしっかりやっていかなきゃいけない問題ということと、今先生おっしゃった、ソーラーパネルを設置すれば、その計量器というんでしょうかそれはやっぱりセットで今までくっついてきたわけですから、それを、何というんですか、三万円のコストというのはやっぱり相当大きなものだと思いますので、それをやってまで計量器替えなきゃいけないのかどうかというのは
平成十三年の産総研の設立の時点におきましては、まず公務員型でスタートさせていただいたということの理由でございますが、一つは、計量法とかに基づく特定計量器の検定業務というのもここで行っておりますが、こういうものは国民生活、また社会経済の安定に深くかかわっている業務を行っております。
スーパーとか大手の小売店では、導入についての準備も着々と進んでいると伺っておりますし、それに対応できるんだろうというふうに思いますが、どうも、私など、地元で商店街の中にある肉屋さん、そういう小規模な小売店に行きますと、やはり制度の趣旨については皆さん大変御理解をいただいているんですが、では、いざ新たな計量器を購入するということになると、これは八十万円ぐらいかかるというようなこともあって、かなり困っている
もう一つには、今お話しのとおり、計量器、小さいもので大体八十万円ぐらいかかるわけでございます。したがいまして、そういう機器がどうしても必要になってくるわけでございますが、これにつきましては、畜産環境整備機構というのがございまして、そこに実はリース事業もあるわけでございます。
○照屋委員 この計量器の性能というか機能については大いに問題があるやに専門家から私も話を聞いておりますので、また機会を見て議論をしたいというふうに思っております。 次に、官房長官にお伺いをいたしますが、昨年の十二月三日、官邸でアブドルアミール・リカービさんなどと総理との会談が持たれたことがありましたでしょうか。
その際には、供給信頼度をどのように確保するのか、またエネルギーセキュリティーや環境保全等の課題との両立をどのように図るか、また最終保障の在り方や離島等におけるユニバーサルサービスの確保、さらには計量器といった実務的な課題についても十分な検討が必要と考えております。
同時にまた、個体識別番号の伝達を行っていくためには、耳標代を初め流通業者の計量器やラベルプリンターなどの新しい機械器具類の導入が必要になると考えられます。こういったものを吸収する度合いというのは、事業者によって、企業の状況によって違うわけであります。しかし、企業にとってはかなり負担になりますので、これらについてどのような方針で対処するお考えなのか、お伺いしておきたいと思います。
国際的に比較いたしまして、計量器の適正さ、あるいは微量物質の分析能力、そういった計量標準等の知的基盤、この点を強化していかなければならないと思うんですが、この点はいかがでしょうか。
ただ、計量証明事業者が使用します計量器の検査につきましては、その技術的側面から、都道府県からの指定を受けまして民間の機関が業務を代行する制度、すなわち指定計量証明検査機関制度、こういうものを導入している次第でございます。
しかし、実際の計量は、計量器そのものが適正に維持管理され、専門的な知識と経験を有する人によって行われなければならないと思っています。 現在、計量士は、一般計量士と二区分された環境計量士の三つに分かれ、先ほど来から人数も出ておりますが、登録者数は二万一千六百人ということでございます。
これまで、計量器の製造の届け出事務、計量証明事務の審査、登録事務、計量器の定期検査を担当していらっしゃいましたけれども、これに今回の極微量物質の計量証明に係る仕事が加わるわけでございます。こうした業務に係る事務は、外部委託できるんですか。
今回の法案では、計量制度を構成する幾つかの要素、計量器、計量証明事業、計量士、国家計量標準などのうち、計量証明事業にだけ焦点が当てられております。極微量物質の計量ニーズの増大に対応するのであれば、計量士などの資格検定制度について、あるいは計量器などのハード面についても新たな基準を設定するなど、何らかの見直しが必要ではないかと思いますが、そこで以下お伺いをいたします。
まず、計量士のことでございますが、計量士制度は、計量に関する専門の知識、技能を有する者に対して資格を与え、計量法に基づく一定分野の職務を分担させることによりまして、計量器の自主的な管理や適正な計量の推進に寄与することを目的に、昭和二十六年の計量法制定時に導入されたものであります。
計量法におきましては、国民生活や産業界における適切な計量を確保するために、はかりであるとか水道メーター、電力メーター、タクシーメーターといった計量器に関する検定や定期検査を行っております。これらを適切に実行することによりまして、計量に対する国民からの信頼におこたえをしているところであります。
もちろん、計量士につきましては、本来これは、はかり、計量器の検査業務のところが中核でございまして、計量器の検査業務などにつきまして違反がありました場合には、直ちに計量士につきまして登録の取り消しなどの処分ができるようになっているところでございます。